第21回弁論準備手続調書(和解)
2008年 03月 28日
第21回弁論準備手続調書(和解)
事件の表示 平成17年(ワ)第25285号
期 日 平成20年3月26日午後4時45分
場 所 等 東京地方裁判所民事第19部準備手続室
裁判長裁判官 中西 茂
裁 判 官 齋藤 巌
裁 判 官 遠藤 貴子
裁判官書記官 作井 薫
出頭した当事者等
原 告 中野 布佐子
原告代理人 中野 麻美
同 菅沼 友子
同 秦 雅子
同 原田 史緒
被告代理人 望月 浩一郎
当事者の陳述等
当事者間に次のとおり和解成立
第1 当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
第2 請求の表示
請求の趣旨及び原因は訴状及び準備書面(6)ないし(9)
のとおりであるからこれらを引用する。
第3 和解条項
別紙和解条項記載のとおり
裁判所書記官 作井 薫
(別紙)
和 解 条 項
1 被告は、原告に対し、本件和解金として、1500万円の支払い義務があることを認める。
2 被告は、原告に対し、前項の金員を、平成20年4月21日限り、〇〇銀行〇〇支店の弁護士中野麻美名義の普通預金口座(口座番号〇〇)に振り込む方法によって支払う。
3 原告は、被告が原告に対し、本件和解後、本件紛争の存在及び内容並びに本件和解の事実及び無いようを第三者に知らせないよう強く求めたことに配慮し、本件和解後は、本件紛争の存在及び内容並びに本件和解の事実及び内容を第三者に知らせない。
4 前項の履行内容の一部として、原告は、原告が開設したウェブサイトにおける本件紛争に関する記載を、平成20年4月21日限り削除する。
5 第3項の合意に関わらず、被告は、原告が下記の行為を行うことについて異議を述べない。
記
原告が「株式会社朝日熱学との間の東京地方裁判所平成17年(ワ)第25285号損害賠償等請求事件については、和解により解決しました。ありがとうございました。」と前項記載のウェブサイトに記載すること。
6 被告は、今後とも、労働基準法及び男女雇用機会均等法など関係法令を遵守し、雇用における男女平等な取り扱いを確保することを約束する。
7 原告は、その余の請求を放棄する。
8 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
9 訴訟費用は各自の負担とする。
以上
(別紙)
当 事 者 等 目 録
東京都港区南麻布4-11-35-205
原 告 中野 布佐子
同訴訟代理人弁護士 中野 麻美
同 菅沼 友子
同 秦 雅子
同 原田 史緒
東京都文京区湯島3丁目12番8号
被 告 株式会社朝日熱学
同代表者代表取締役 森野 孝男
同訴訟代理人弁護士 望月 浩一郎
以上
これは正本である
平成20年3月28日
東京地方裁判所民事第19部
裁判所書記官 作井 薫
事件の表示 平成17年(ワ)第25285号
期 日 平成20年3月26日午後4時45分
場 所 等 東京地方裁判所民事第19部準備手続室
裁判長裁判官 中西 茂
裁 判 官 齋藤 巌
裁 判 官 遠藤 貴子
裁判官書記官 作井 薫
出頭した当事者等
原 告 中野 布佐子
原告代理人 中野 麻美
同 菅沼 友子
同 秦 雅子
同 原田 史緒
被告代理人 望月 浩一郎
当事者の陳述等
当事者間に次のとおり和解成立
第1 当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
第2 請求の表示
請求の趣旨及び原因は訴状及び準備書面(6)ないし(9)
のとおりであるからこれらを引用する。
第3 和解条項
別紙和解条項記載のとおり
裁判所書記官 作井 薫
(別紙)
和 解 条 項
1 被告は、原告に対し、本件和解金として、1500万円の支払い義務があることを認める。
2 被告は、原告に対し、前項の金員を、平成20年4月21日限り、〇〇銀行〇〇支店の弁護士中野麻美名義の普通預金口座(口座番号〇〇)に振り込む方法によって支払う。
3 原告は、被告が原告に対し、本件和解後、本件紛争の存在及び内容並びに本件和解の事実及び無いようを第三者に知らせないよう強く求めたことに配慮し、本件和解後は、本件紛争の存在及び内容並びに本件和解の事実及び内容を第三者に知らせない。
4 前項の履行内容の一部として、原告は、原告が開設したウェブサイトにおける本件紛争に関する記載を、平成20年4月21日限り削除する。
5 第3項の合意に関わらず、被告は、原告が下記の行為を行うことについて異議を述べない。
記
原告が「株式会社朝日熱学との間の東京地方裁判所平成17年(ワ)第25285号損害賠償等請求事件については、和解により解決しました。ありがとうございました。」と前項記載のウェブサイトに記載すること。
6 被告は、今後とも、労働基準法及び男女雇用機会均等法など関係法令を遵守し、雇用における男女平等な取り扱いを確保することを約束する。
7 原告は、その余の請求を放棄する。
8 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
9 訴訟費用は各自の負担とする。
以上
(別紙)
当 事 者 等 目 録
東京都港区南麻布4-11-35-205
原 告 中野 布佐子
同訴訟代理人弁護士 中野 麻美
同 菅沼 友子
同 秦 雅子
同 原田 史緒
東京都文京区湯島3丁目12番8号
被 告 株式会社朝日熱学
同代表者代表取締役 森野 孝男
同訴訟代理人弁護士 望月 浩一郎
以上
これは正本である
平成20年3月28日
東京地方裁判所民事第19部
裁判所書記官 作井 薫
by chakochan20
| 2008-03-28 10:50
| 裁判資料(41)