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準備書面(3)

<平成17年(ワ)第25285号
原告 中野布佐子
被告 株式会社朝日熱学
準 備 書 面(3)
                     2006年5月22日
東京地方裁判所民事19部合議B係 御中

                     原告訴訟代理人
                     弁護士 中野麻美
                      同  菅沼友子
                      同  秦 雅子
                      同  原田史緒

原告は、被告に対し、以下の事項について明らかにするよう求めたが、被告会社は、未だにこれらを明らかにしていない。
              記
1)85年以降今日に至る組織図及び社員の配属表
2)賃金規則に添付された1985年以降2005年までの各年度ごとの賃金テーブルについて以下のもの
(1)基準給のうち本人額
(2)基準給のうち勤続額
(3)基準給のうち職能額
(4)職級手当
(5)管理職及び専門職手当の金額
(6)家族手当
(7)物価手当
3)一時金について以下の各事項
(1)昭和60年以降原告退職前の平成16年年末までの一時金計算式
(2)上記各一時金支給における「基準倍率」
(3)上記各一時金支給における全社員の考課率の分布状況
(4)各一時金支給における各人ごとの支給額再調整金額
4)職能給の昇給について
(1)人事考課の基準
(2)人事考課等の等とは何か
(3)「人事考課等に基づく号俸加算」の基準と金額

2 
被告会社は、職能給に関する昭和60年以降の実態にかかる事実のみをもって賃金及び格付けにかかる男女別年功管理は存在しない旨主張するが、上記に加えてさらに、以下の各事項について明らかにするよう求める。
1)被告会社が格付けを明らかにした社員の入社以降の格付け・号俸・職能給額
2)69年以降(芦田社員入社時)今日に至る組織図及び社員の配属表
3)賃金規則に添付された1969年以降2005年までの各年度ごとの賃金テーブルについて以下のもの
(1)基準給のうち本人額
(2)基準給のうち勤続額
(3)基準給のうち職能額
(4)職級手当
(5)管理職及び専門職手当の金額
(6)家族手当
(7)物価手当
4)各人の入社以降の人事考課の結果
by chakochan20 | 2006-05-22 22:12 | 裁判資料(41)

男女同一価値労働同一報酬


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