内山工業男女差別裁判、最高裁で勝利判決
2007年 08月 04日
岡山市の内山工業の男女差別裁判は、提訴から14年目、7月13日最高裁判所で原告側勝訴が確定しました。
2001年5月23日岡山地裁で原告女性全面勝訴、会社が控訴し、2004年10月28日、広島高裁で女性側勝訴、会社はさらに最高裁に上告し、今日に至りました。
裁判所は男女の賃金格差に合理的理由があるとは認められず、基本給、一時金、退職金等についても男女差別を認め、労働基準法第4条に違反する不法行為に該当すると。
被告会社にとってはとても厳しい敗訴判決です。
1. 最高裁決定により確定した高裁判決の概要
(1)判決で認められた総額・・・2億2957万3556円(弁護費用のみふくむ)
(2)年5分の割合による利息(遅延損害金)
支払いは遅れた利息として、各年ごとの金額に5パーセントの利息を別途支払う。
(3)弁護費用(高裁決定で新たに認められた)1926万円
(4)訴訟費用の被告負担
損害賠償を求めた額に応じて納付してある「印紙代」も会社負担
(5)仮執行も容認
「認められた額」と「年5分の利息」部分について、会社が支払わない場合に会社名義の預金その他「差し押さえ」をしてもかまわない
2. 控訴審の会社側主張概要
(1)女性の従事した仕事は、男性に比べて質・量ともに低く軽い仕事だった
(2)女性が所属していた組合も、賠償を半分負担すべきである。
(3)地裁の認定した損害賠償は法的根拠がない(賠償論であらそう)
(4)裁判所は判決の社会的な影響を考慮すべき。
3. 男女差別賃金の概要
(1)内山工業の基本給は、提訴当時「年齢給」と「勤続給」で構成され、それぞれ男女という性別のみによって格差がつけられた。
(2)世帯手当てという手当てについても、基本給に、賃上げのたびに定率をかけ合わせて計算され、男女間の格差が拡大される。
(3)一時金の配分も、基本給を基準に配分されるとともに、人事考課の係数も女性が低く設定されており、「基本給による格差」と「係数」による格差の二重の男女格差がつく。
(4)さらに退職金についても、基本給に定率を掛け合わせて計算されるため、非常に大きな男女格差が生じる。
(5)1995年11月より、職能資格制度による職能給が導入され、形の上では男女差別はなくなったが、移行の際にそれまでの賃金がほぼその金額のまま新賃金となったため、それまでの男女格差は是正されなかった。
事件の概要については、高裁での判例をごらんください。
http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20060105163055
2001年5月23日岡山地裁で原告女性全面勝訴、会社が控訴し、2004年10月28日、広島高裁で女性側勝訴、会社はさらに最高裁に上告し、今日に至りました。
裁判所は男女の賃金格差に合理的理由があるとは認められず、基本給、一時金、退職金等についても男女差別を認め、労働基準法第4条に違反する不法行為に該当すると。
被告会社にとってはとても厳しい敗訴判決です。
1. 最高裁決定により確定した高裁判決の概要
(1)判決で認められた総額・・・2億2957万3556円(弁護費用のみふくむ)
(2)年5分の割合による利息(遅延損害金)
支払いは遅れた利息として、各年ごとの金額に5パーセントの利息を別途支払う。
(3)弁護費用(高裁決定で新たに認められた)1926万円
(4)訴訟費用の被告負担
損害賠償を求めた額に応じて納付してある「印紙代」も会社負担
(5)仮執行も容認
「認められた額」と「年5分の利息」部分について、会社が支払わない場合に会社名義の預金その他「差し押さえ」をしてもかまわない
2. 控訴審の会社側主張概要
(1)女性の従事した仕事は、男性に比べて質・量ともに低く軽い仕事だった
(2)女性が所属していた組合も、賠償を半分負担すべきである。
(3)地裁の認定した損害賠償は法的根拠がない(賠償論であらそう)
(4)裁判所は判決の社会的な影響を考慮すべき。
3. 男女差別賃金の概要
(1)内山工業の基本給は、提訴当時「年齢給」と「勤続給」で構成され、それぞれ男女という性別のみによって格差がつけられた。
(2)世帯手当てという手当てについても、基本給に、賃上げのたびに定率をかけ合わせて計算され、男女間の格差が拡大される。
(3)一時金の配分も、基本給を基準に配分されるとともに、人事考課の係数も女性が低く設定されており、「基本給による格差」と「係数」による格差の二重の男女格差がつく。
(4)さらに退職金についても、基本給に定率を掛け合わせて計算されるため、非常に大きな男女格差が生じる。
(5)1995年11月より、職能資格制度による職能給が導入され、形の上では男女差別はなくなったが、移行の際にそれまでの賃金がほぼその金額のまま新賃金となったため、それまでの男女格差は是正されなかった。
事件の概要については、高裁での判例をごらんください。
http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20060105163055
by chakochan20
| 2007-08-04 07:22
| ニュース(155)