兼松の敗訴確定
2009年 10月 23日
10月20日最高裁(第三小法廷、那須弘平裁判長)が兼松と女性社員双方の上告を棄却する決定を出した。
最高裁の判決は何の前触れもなく、突如として出る。
総合商社兼松に勤務していた女性6人が差別的な賃金制度があったとして、男性の賃金との差額分の支払いを求めた訴訟の上告審である。
兼松の男女コース別処遇が労基法4条に違反していたとして、6人中4人に約7300万円支払うよう兼松に命じた二審、東京高裁判決が確定したことになる。
しかし、2人の訴えが認められなかった高裁の判決内容が、最高裁にて再考されなかったことはとても残念であり、切り捨てられた2人の高裁判決理由も根拠の薄いものであり、原告・企業側双方にいい顔をしたものかと思う。
1986年男女雇用均等法が施行された後も、使用者側はあの手この手で画策し、賃金差別をしてきたことは事実である。14年もの長きに渡り、その間定年退職を迎えた者が4人。日本の裁判は本当に時間が掛かる。これでは裁判によって「人としての尊厳を取り戻そうとする人」はほんの一握りの人しか救われないことになる。
日本の司法界が世界に伍して行くには、司法に携わる裁判官たちへのジェンダーに対する意識の教育も必要かと思われる。
差別は少しづつ前進しつつある。雇用の厳しい今、依然として大部分の女性がパート労働者に閉じ込められ、安い賃金で雇用され、厳しい生活をしいられている現実に変わりはない。新しい民主党政権に変わり、粛々と進められてはいるが、国民の目線に立ってどこまで実現できるのか見極めなければならない。少しも気を抜かずに、これかれも運動を続けて行く他はない。
最高裁の判決は何の前触れもなく、突如として出る。
総合商社兼松に勤務していた女性6人が差別的な賃金制度があったとして、男性の賃金との差額分の支払いを求めた訴訟の上告審である。
兼松の男女コース別処遇が労基法4条に違反していたとして、6人中4人に約7300万円支払うよう兼松に命じた二審、東京高裁判決が確定したことになる。
しかし、2人の訴えが認められなかった高裁の判決内容が、最高裁にて再考されなかったことはとても残念であり、切り捨てられた2人の高裁判決理由も根拠の薄いものであり、原告・企業側双方にいい顔をしたものかと思う。
1986年男女雇用均等法が施行された後も、使用者側はあの手この手で画策し、賃金差別をしてきたことは事実である。14年もの長きに渡り、その間定年退職を迎えた者が4人。日本の裁判は本当に時間が掛かる。これでは裁判によって「人としての尊厳を取り戻そうとする人」はほんの一握りの人しか救われないことになる。
日本の司法界が世界に伍して行くには、司法に携わる裁判官たちへのジェンダーに対する意識の教育も必要かと思われる。
差別は少しづつ前進しつつある。雇用の厳しい今、依然として大部分の女性がパート労働者に閉じ込められ、安い賃金で雇用され、厳しい生活をしいられている現実に変わりはない。新しい民主党政権に変わり、粛々と進められてはいるが、国民の目線に立ってどこまで実現できるのか見極めなければならない。少しも気を抜かずに、これかれも運動を続けて行く他はない。
by chakochan20
| 2009-10-23 10:20
| ニュース(155)