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均等法の指針に問題あり「連合通信・隔日版」

◆090903・「連合通信・隔日版」

  ●均等法の指針に問題あり/国連・女性差別撤廃委員会/間接差別の定義も「狭い」

 国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)で今年七月、日本の女性政策が審査され、改善点などを指摘した「総括所見」が八月十八日に出された。
 雇用をめぐっては、男女雇用機会均等法が定める間接差別の定義が狭いことに遺憾の意が示された。あわせて、均等法の指針が同一の雇用管理区分内での差別しか禁じていないことについて、コース別制度という実質的な男女差別への抜け道を提供することになるとの懸念が表明された。

  ●均等法の問題を指摘

 同委員会は、女性差別撤廃条約の批准国に対し、実施状況の報告を義務づけている。日本は一九八五年に批准し、前回は二〇〇三年に審査が行われている。
 総括所見は勧告と同様の意味を持つ。批准国は指摘に従い、条約に適合するよう国内の法律や制度を整備しなければならない。
 今回出された総括所見のうち雇用をめぐっては、差別の定義にふれた部分で、均等法が間接差別について狭い定義しかしていないことが「遺憾」とされた。
 間接差別とは、中立的に見えても結果的にどちらかの性が不利になること。二〇〇七年に改正された均等法では、間接差別について
①募集・採用において身長や体重、体力を要件とする
②総合職の募集・採用において全国の転勤を要件とする
③昇進にあたって転勤の経験を要件とする
――の三点しかあげていない。
 また、均等法は募集や採用、配置・昇進などにおいて男女差別を禁止しているが、指針のなかで「一の雇用管理区分」における差別のみを禁じている。このため、例えば男性と女性を総合職と一般職に分けて賃金に差をつけても差別とはみなされない。
 この「雇用管理区分」について総括所見は「雇用者に、女性を差別するコース別制度を導入する抜け道を提供しうることを懸念する」とした。
 このほか、男女の賃金格差やパート労働者の大部分を女性が占めていること、妊娠・出産による違法な解雇などについても懸念が表明された。
 労働基準法の規定に同一労働同一賃金や同一価値労働同一賃金の原則が盛り込まれていないことや、雇用問題に関する裁判に時間がかかっていることも問題視された。

  ●訴えが認められた

 間接差別や均等法指針の問題を訴えてきたワーキング・ウィメンズ・ネット ワーク(WWN)は、今回の総括所見について「私たちの意見が全面的に取り入 れられたもの」と評価。総括所見が指摘した問題点の改善に向け、政府に対して具体的な政策提言を行 うなど取り組みを強めていきたいとしている。
by chakochan20 | 2009-09-03 23:01 | ニュース(155)

男女同一価値労働同一報酬


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