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昭和シェル石油、現役女性社員差別裁判(原告13名)判決

平成21年6月29日、東京地裁所渡辺弘裁判長のもと、男女差別を認めながらも慰謝料と弁護士費用のみの損害賠償の判決だった。
16時から司法記者クラブで記者会見をおこなったが、7月の国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)の日本政府報告審議を控え、報道の関心は高かった。NHKニュースでも報道されたので、ご覧になった方も大勢いたでしょう。

「判決は
① 立証の公平の見地から、原告らが男女間の格差を立証すれば、不合理な差別であることを一応推定し、被告はそれが合理的理由に基づくものであることを立証できない限り、当該格差は女性であることを理由としてなされた不合理な差別であると認めるのが相当であるとした。

② 被告は旧制度下では職能資格滞留年数を基準とする学歴別、実質的な男女別の滞留年数による昇格管理があったことを認め、原告らを含む高卒・短大卒の女性社員は資格及び賃金上、違法な男女差別を受けていた。

③ 2000年の新制度以降は、能力主義、成果主義が重視されていながらも、実態としては旧制度下の違法な男女間昇格差別の影響を残したままの状態が継続している。

④ 原告らは事務職としてそれぞれの職務で相応の評価を得ており、特に低い職能資格に止まらなければならない事情もない。よって原告等は違法な男女差別による職能資格及び本給額における処遇を受けていたとして、現在においても不当な男女間の差別的取扱いが残存または継続し、この点は労基法4条に違反する違法な行為であり、被告には故意又は少なくとも過失が認められると、損害金の支払を命じた。

  しかし、原告たちが求めた49歳でF1(組合員有資格者の最高資格)への格付けと賃金是正を「損害額を算定することは困難であると」して認めなかった。
原告らは組合が保有していた賃金データや文書提出命令により会社が提出した賃金・資格データを分析しその格差を明らかにしたが、裁判所は滞留年数管理による1999年までの差別は時効で消滅し、時効にかからない2001年以降については成果主義・能力主義的色彩の強いころで賃金の明確な基準が存在しないとして賃金差別を具体的に是正することを放棄した。」

 裁判途中の1年前に渡辺弘裁判長に変わり、証人尋問の時でさえ、碌に原告らの証言も聞いておらず、ニヤニヤと?頭をなでたりで真摯な態度が見られなかった。
原告らは賃金・資格データーなどの分析を提出、差額賃金5億5千万円の支払いを求めたにもかかわらず、裁判長は調書も恐らく良く読まずに、「損害額を算定することは困難である」との判断をし、慰謝料4945万円しか認めなかった。
その上、当然支払われるべき労働賃金に時効を適用すること自体、言語道断のことと思う。
しかし、今裁判所はその流れで動いている。
先の昭和シェル石油の野崎さん裁判でも、差別があったことを認め、2千万円の支払い命令が確定したばかりでもあり、このご時勢差別は認めざるを得なくなりつつある。でも企業には少しでも支払う金額を少なくしてあげようという、これも政府と同じ企業よりの判決を出し、どちらにも良い子であろうとする、曖昧さに終始。
国民の税金から高給を戴いている裁判官は日本国国民として、余りにも怠惰で情けない話ではないか!
日本は世界第二位の経済大国だからと威張ってみても、精神面においては国際社会から見て、まだまだ未熟児。頭が切れるはずの司法に携わる人の再教育をもっとしっかりおやりなさいよ言いたい。


6月29日東京地裁判決要旨
http://homepage3.nifty.com/showashelllaborunion/hanketsuyoushi-genjo%20090629.pdf
全石油昭和シェル石油労働組合ホームページ
http://homepage3.nifty.com/showashelllaborunion/
by chakochan20 | 2009-06-30 14:39 | ニュース(155)

男女同一価値労働同一報酬


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