厚生労働省
2006年 09月 29日
9月29日(金)14:0~16:00 厚生労働省2階共有第5会議室
均等法・省令案、指針案の審議会でした。WWNのメンバーは19人が傍聴申し込みしましたが、当選したのが1名。当然私も抽選漏れ、しかし当日欠席者の席を狙い会議室前で待機。
運良く、WWNのメンバー3名も入室でき、合計4名が傍聴する事ができました。
狭い会場で、傍聴席は隣の人の肩が触れ合うばかりの所狭しと丸イスが並べられ、報道陣含め、20席しかないのです。酸欠不足で参りました。
前日締め切りのパブリックコメントもWWNのメンバーたちのパブコメ例を参照してぎりぎりに提出。最終的に508者のコメントが寄せられたとのこと。中間報告では25名とのことだったので、私と同じように駆け込み組みが大多数だったのでしょう。
指針案はとても長く、難しい法律用語で書かれているので、一般の人にとっては其れを読み砕くだけでも大変です。
以下はWWNの越堂さんのコメントです。
<省令案・指針案について>
労) 雇用管理区分は、差別の温存につながる。職種などが異なれば差は認められる。原則は変わらない。雇用管理区分で差別判断するので、この削除をしてほしい。
公益) 人事管理上、雇用管理区分をなくすわけにはいかない。
労) 一般の雇用管理区分をなくせと言うのではない。差別の判断、さまざまな問題は、雇用管理区分でなく、ちがう評価基準はないのか、例えば、職務の評価とかで、賃金の違いを、どう見るかなど。
労) 間接差別を3例に限定せず、国会・附帯決議にあるように「間接差別は省令に列挙するもの以外も存在する」と盛り込んでほしい。
厚生) そのことは、パンフ及び、通達にて周知しますと国会でも答弁している。
そして、
労働側の龍井氏が、「CEDAWからの指摘をどのように踏まえ、指針の見直しをしたのか。
本質的にどういう指摘か。CEDAWの指摘をクリアしているのか?」と、Gooな質問!
厚生労働者省は「雇用管理区分」の実態にあわして対応しなければいけないと受け止めている。企業の実態を踏まえ、法律で雇用管理区分の運用を組織上で明確にした」と課長の回答。
室長が、加えて、
「何と何を比較して差別か、技術的に雇用管理区分で比較するのは、間違っていない。
しかし、運用上、誤解されるものがある場合があったので、今回、変更し、CEDAWへの問題点はクリアした。建議では、雇用管理区分は、ボヤーとしたもので、運用面が成されていなかった。真の比較、差別認定を明確にした。
龍井氏) どういう風にCEDAWへ報告するのか。
厚生) 今、検討中、まとまり次第、報告します。
__________________________
**ここで、何故、龍井氏は、CEDAW勧告、33、34の内容で追求してくれなかったのかと、非常に、残念でした。ガイドラインの雇用管理区分が、間接差別を作ってることを懸念し、その
ガイドラインの改正を勧告しているのだと。
(CEDAW勧告)とは、
33.委員会は、主に職種の違いやコース別雇用管理制度に表われるような水平的・垂直的な雇用分離から生じている男女間の賃金格差の存在及び雇用機会均等法に関連する政府のガイドラインに示されている間接差別の慣行と影響についての認識の不足に懸念を有する。
34.委員会は、締約国が雇用機会均等法に関連するガイドラインを改正すること。
__________________________
また、鴨委員から、セクハラが起こるのは、職場の上下関係の延長、実質的地位の乱用である。
セクハラの「業務遂行の場所」が狭い、もっと広くせよ。そして、被害者と加害者を速やかに引き離すことなど、提案。岡本委員から、妊娠と疾病のちがい、産前産後の人事考課の問題、総合職の「人事ローテーション」の削除など提案があり、稲垣委員から、500以上のパブコメを受け止めてほしい。との発言。
企業側は、産前産後休暇をぎりぎり出勤とみなした場合でも、通常企業に貢献していない人と同じ扱いは、ぎりぎりの線であると。
結果的に、事務局から「答申案を作成、次回分科会で提案したい」ということで、次回は10月10日(火)に決定しました。 以上
厚生事務局自体CEDAWの意味も余り良く解っていない人もおり、雇用者側と労働者側は結局の所、水と油の如く、永遠に決して交じり合う事はないであろうし、歩み寄る事も難しいと思う。
均等法・省令案、指針案の審議会でした。WWNのメンバーは19人が傍聴申し込みしましたが、当選したのが1名。当然私も抽選漏れ、しかし当日欠席者の席を狙い会議室前で待機。
運良く、WWNのメンバー3名も入室でき、合計4名が傍聴する事ができました。
狭い会場で、傍聴席は隣の人の肩が触れ合うばかりの所狭しと丸イスが並べられ、報道陣含め、20席しかないのです。酸欠不足で参りました。
前日締め切りのパブリックコメントもWWNのメンバーたちのパブコメ例を参照してぎりぎりに提出。最終的に508者のコメントが寄せられたとのこと。中間報告では25名とのことだったので、私と同じように駆け込み組みが大多数だったのでしょう。
指針案はとても長く、難しい法律用語で書かれているので、一般の人にとっては其れを読み砕くだけでも大変です。
以下はWWNの越堂さんのコメントです。
<省令案・指針案について>
労) 雇用管理区分は、差別の温存につながる。職種などが異なれば差は認められる。原則は変わらない。雇用管理区分で差別判断するので、この削除をしてほしい。
公益) 人事管理上、雇用管理区分をなくすわけにはいかない。
労) 一般の雇用管理区分をなくせと言うのではない。差別の判断、さまざまな問題は、雇用管理区分でなく、ちがう評価基準はないのか、例えば、職務の評価とかで、賃金の違いを、どう見るかなど。
労) 間接差別を3例に限定せず、国会・附帯決議にあるように「間接差別は省令に列挙するもの以外も存在する」と盛り込んでほしい。
厚生) そのことは、パンフ及び、通達にて周知しますと国会でも答弁している。
そして、
労働側の龍井氏が、「CEDAWからの指摘をどのように踏まえ、指針の見直しをしたのか。
本質的にどういう指摘か。CEDAWの指摘をクリアしているのか?」と、Gooな質問!
厚生労働者省は「雇用管理区分」の実態にあわして対応しなければいけないと受け止めている。企業の実態を踏まえ、法律で雇用管理区分の運用を組織上で明確にした」と課長の回答。
室長が、加えて、
「何と何を比較して差別か、技術的に雇用管理区分で比較するのは、間違っていない。
しかし、運用上、誤解されるものがある場合があったので、今回、変更し、CEDAWへの問題点はクリアした。建議では、雇用管理区分は、ボヤーとしたもので、運用面が成されていなかった。真の比較、差別認定を明確にした。
龍井氏) どういう風にCEDAWへ報告するのか。
厚生) 今、検討中、まとまり次第、報告します。
__________________________
**ここで、何故、龍井氏は、CEDAW勧告、33、34の内容で追求してくれなかったのかと、非常に、残念でした。ガイドラインの雇用管理区分が、間接差別を作ってることを懸念し、その
ガイドラインの改正を勧告しているのだと。
(CEDAW勧告)とは、
33.委員会は、主に職種の違いやコース別雇用管理制度に表われるような水平的・垂直的な雇用分離から生じている男女間の賃金格差の存在及び雇用機会均等法に関連する政府のガイドラインに示されている間接差別の慣行と影響についての認識の不足に懸念を有する。
34.委員会は、締約国が雇用機会均等法に関連するガイドラインを改正すること。
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また、鴨委員から、セクハラが起こるのは、職場の上下関係の延長、実質的地位の乱用である。
セクハラの「業務遂行の場所」が狭い、もっと広くせよ。そして、被害者と加害者を速やかに引き離すことなど、提案。岡本委員から、妊娠と疾病のちがい、産前産後の人事考課の問題、総合職の「人事ローテーション」の削除など提案があり、稲垣委員から、500以上のパブコメを受け止めてほしい。との発言。
企業側は、産前産後休暇をぎりぎり出勤とみなした場合でも、通常企業に貢献していない人と同じ扱いは、ぎりぎりの線であると。
結果的に、事務局から「答申案を作成、次回分科会で提案したい」ということで、次回は10月10日(火)に決定しました。 以上
厚生事務局自体CEDAWの意味も余り良く解っていない人もおり、雇用者側と労働者側は結局の所、水と油の如く、永遠に決して交じり合う事はないであろうし、歩み寄る事も難しいと思う。
by chakochan20
| 2006-09-29 23:39
| 活動報告(64)