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「選択的夫婦別姓」最高裁判決がでる

 「選択的夫婦別姓」と「女性再婚禁止100日超」を問う判決が最高裁で行われた。
最高裁は合憲とし、「選択的夫婦別姓が合理性がないと判断したのではない」と述べた上、「この種の制度のあり方は国会で論じ、判断するものだ」として、現政権に媚びを売る判決にはいささか呆れると共に腹が立ってきた。憲法に照らして明確な司法判断を出さない最高裁など何の意味もなさない。
「同姓が社会に定着しているという」理由が挙げられていましたが、「選択性別姓」なので、同姓か別姓かはその人個人が自由に選ぶわけですから、その選択を奪われているのは「個人の尊厳」「男女平等」を無視した違憲というべきでしょう。125年前の明治時代に制定された憲法であり、時代の変化と共に人々の意識も変り、過半数以上の人が別姓に賛成しているにもかかわらず、民意を無視した判決はガラパゴス化した死にたいの法曹界である。15人の高齢裁判官のうち違憲判決を出したのは5人(内3人は女性)。女性裁判官が3人しか登用されていないのも、安倍政権の女性活躍30%代には程遠い世界でもある。次期の選挙には、合憲とした裁判官には必ず×をつける運動も広げなくてはいけませんね。
 来年2月にジュネーブで開催される国連女性差別撤廃委員会や他の国々からも「女性の人権を認めない明治時代の民法を合憲とした日本の最高裁」と、批判をあびること必至である。

 「女性再婚禁止100日超」の違憲判決にも、なぜ100日が残ったのか解せない。禁止期間を設けているのは先進国では日本だけ。儒教的な「家」の価値観が近いお隣の韓国でさえ2005年に廃止されている。

 日本の社会は政権の意に添わぬことには、国際社会からやんのやんのと勧告されても遅々として進まず、先進国とは名ばかり、精神的には子供と何ら変わりもなく本当に恥ずかしいと思う。

     ----- ■裁判所の役割、果たせず 泉徳治さん(元最高裁判事)記 -----

 夫婦が同じ姓を名乗るよう強制しているのが、いまの民法の規定です。私は憲法に違反していると思います。
 まず、結婚や家族に関することについて、憲法24条2項は「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と明確に定めています。
 姓は個人のアイデンティティーに関わる、人格の象徴です。結婚によって夫婦のどちらかが姓を変えなければならない制度は、個人の尊厳を傷つけるものです。
 さらに、男女平等を定めた憲法14条にも反します。民法では夫か妻のどちらかの姓を名乗ることになっており、形式的には平等のように見えます。しかし、96%の夫婦が夫の姓を選んでいるのが実態で、これを踏まえると、実質的に女性への差別を招いている規定と言えます。
 憲法違反に加え、条約にも違反しています。
 日本は1985年、女性差別撤廃条約を批准しました。この条約は「夫および妻の同一の個人的権利(姓および職業を選択する権利を含む)」を確保するよう、締約国に求めています。
 日本はこの条約に適合するよう、民法を改正する義務を負っているのです。にもかかわらず、批准から30年たった現在もまだ改正されていません。加盟各国の人権状況を審査している国連の女性差別撤廃委員会はこの現状について、再三にわたり、懸念を表明してきました。
 日本国内で法改正への動きが何もなかったわけではありません。法相の諮問機関、法制審議会が96年、選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正を答申しました。にもかかわらず、保守系議員の抵抗で法案の提出さえされないまま、20年近くたっています。
 なぜ国会で改正が進まないのでしょう。それはこの問題が、少数者の権利にかかわることだからです。
 女性の社会進出が進んだとはいえ、結婚後も旧姓のままでいたいという女性はまだ少数者でしょう。一方で、国会議員は多数派によって選ばれますから、政治家が常に多数意見の方を強く意識するのは当然のことです。
 つまり、このような問題では国会に自ら民法を改正するよう期待することがそもそも難しいのです。かといって、多数決原理によって少数者の人権を抑圧していいわけがありません。
 その時、少数者の人権を守ることができるのは裁判所しかないのです。
 その意味では、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」と突き放した今回の判決は、裁判所が果たすべき役割を果たしておらず、残念です。国会が自ら民法改正に乗り出すべきです。------

2015.12.17 朝日新聞社説 「夫婦同姓」の最高裁判決 時代に合った民法を
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12120423.html?ref=editorial_backnumber

(耕論)「夫婦同姓」合憲、でも… 
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12120435.html

夫婦の姓「国会で議論を」 判事5人「違憲」とした理由
http://digital.asahi.com/articles/ASHDJ4S2VHDJUTIL023.html

再婚禁止期間・夫婦同姓、民法2規定に最高裁判決(要旨)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12120409.html

最高裁での判決文。
平成26年(オ)第1023号 損害賠償請求事件 平成27年12月16日 大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf

平成25年(オ)第1079号 損害賠償請求事件 平成27年12月16日 大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf
by chakochan20 | 2015-12-17 15:17 | ニュース(155)

男女同一価値労働同一報酬


by chakochan20