人気ブログランキング | 話題のタグを見る

日本の人権と国連条約

 11月4日、早稲田大学大隈講堂で開催されたEU連合代表部主催のシンポジウム「日本の人権と国連条約」に参加しました。
 パネリストとして、国連自由権規約委員会委員、国連人権高等弁務官、日弁連の弁護士さん。イギリス、オーストリア、オランダ、ハンガリー、チェコなど各国政府関係者。
会場も若い学生さんたちや外国人も多く参加し、質疑応答も英語が飛び交い、国際色豊かな雰囲気でした。
そうそうたるメンバーの招聘であるにも拘らず、日本がまだ批准していない選択議定書(個人通報制度) に関する基本的な内容で、各国がどのように取り組んでいるかとの報告だった。
もう既に沢山のレクチャーを受けているWWNのメンバーの一員としては、取り立てて得るものは無かったものの、今までの意識を持った参加者とは違い、一般の若い学生さんの出席が主で、多くの人に選択議定書を批准することがいかに重要なことなのだとアピール出来たことは有意義なことと思う。

 イギリスのマイケル・オフラハティ教授によると、2008年日本政府が選択議定書を批准しない回答として「司法権の独立性が損なわれるため、事情聴取の調査段階である」と。この回答は的外れであり、委員会の勧告は法的拘束力がないこと。がしかし、報告し、条約を遵守する義務を負っていること。
今日本政府は、次の段階におり、委員会より見解を受けた時にどう対応するかのシミュレーションに入っているらしい。
 山花郁夫外務大臣政務官も、選択議定書の批准を検討している段階であり、制度を受け入れても、委員会の見解に誠実な対応の実効性が大事であると発言。

 質疑応答の質問者が、日本政府は個人通報性を批准すると膨大な申し立てが出るのはないかと懸念しているのかとの質問もあり、武村弁護士は「国内での救済を全て尽くしてからでなくては、すなわち最高裁判所の判決で救われなかった個人、または個人のグループしか訴えることが出来ない。そして十分な実証性を英文の書面で提出しなければならないので、そう増えないのではないか」と言う。
しかし、日本は批准していないにも拘らず、1996年から今までに134件の通報書面が人権規約委員会に届いているとのこと。驚くべきことです!

 何より差別は人権の問題でもあり、日本には独立した国内の人権を擁護する法律がなく、イギリスは性差別禁止法、アメリカは公民権法がある。
by chakochan20 | 2010-11-05 13:20 | 活動報告(64)

男女同一価値労働同一報酬


by chakochan20