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退職勧奨されたとき

生活防衛 退職勧奨の対処法 素早く専門家に相談を
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2009031202000075.html

 景気悪化の底が見えず、企業は人員整理を加速させている。その手段として、一方的な解雇ではなく、労働者に自主的な退職を促す「退職勧奨」をとる企業が多い。勧奨を受けた場合、どう対処すればいいのか。 (服部利崇)

 「ミスだらけで、仲間とコミュニケーションもとれない。他の会社に行った方がいい」
 建築会社の正社員で経理を担当する埼玉県の光子さん(45)=仮名=は昨年十一月、男性上司から「退職勧奨」を受けた。
 さらに「転職に不利だから自己都合退職にしてあげる」「退職金も上乗せする」などと承諾を迫られたが、光子さんは「一生この会社で働きたい」ときっぱり拒否した。
 昨年夏以降、親会社の仕事が激減し、子会社の同社に人減らしの圧力が強まった。「同じ手口で同僚が何人も辞め、退職勧奨を予想していたが、いざ自分が受けると気が動転した」と打ち明ける。
 それからも、あの手この手で勧奨は続いた。「担当外業務をしていない」「みんなも辞めてほしいと言っている」などと孤立感をあおられ、まともな仕事も与えられなくなった。別室に呼び出されて、上司二人に二時間以上詰め寄られたことも。「まるで刑事の取り調べだった」
 それでも何とか乗り切れたのは「早めに弁護士やユニオンに相談し、支えがあったから」。会社側は強硬に解雇まで持ち出したが、光子さんは「切れるもんなら切ってみろ」と開き直って戦い、二月の団体交渉で雇用継続を認めさせた。

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 退職勧奨は「合意で辞めませんか」という企業からの“申し込み”にすぎない。強制力はなく従う義務もない。ただし「『はい』と言ってしまうと、労働契約の解除を認めたととられかねない。まずは毅然(きぜん)と『ノー』と言いましょう」と注意を促すのは日本労働弁護団事務局次長の嶋崎量(ちから)弁護士。
 一方的に労働契約を解除できる「解雇」ではなく、退職勧奨を使う企業が多い理由について、嶋崎弁護士は「労働者は法に保護され、簡単に解雇できないことを企業側は知っている。労使の力関係で圧力をかけやすい退職勧奨の方が容易だから」と解説する。
 勧奨を受けた場合、すみやかに弁護士や労働組合(ユニオン)、労働基準監督署に相談することが重要だ。専門家の介入で、勧奨が和らぐ効果も期待できる。また、その会社で働き続ける意思がなくても、すぐ退職を承諾しないこと。「交渉を経ることで、より有利な条件で退職できる可能性がある」(嶋崎弁護士)からだ。

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 退職勧奨の典型的な手口は、退職金上積みなどの「アメ」だったが、「経営悪化で、アメを工面できない会社も増えている」と、東京ユニオンの西田英俊副執行委員長は状況の変化を指摘する。
 一方で、受け入れがたい労働条件の切り下げを提示、退職に追い込む手口は依然多い。整水器製造販売会社で個人向けセールス担当だった千葉市の大村健二さん(40)は昨年九月、▽直接雇用から請負への転換▽契約解除条項の入ったノルマ新設-など「絶対のめない」条件を突きつけられた。会社側は「のまなければ契約延長の意思がないと判断する」と強硬だった。「一台約二十万円の整水器を月八台売らないと給料が減額される条件。この不景気ではノルマ達成は厳しい」。納得できない大村さんは組合を結成、司法の場で争っている。

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 学生と若い労働者でつくる東京都のNPO法人「POSSE」は先月二十二日、退職勧奨から身を守るための労働法セミナーを都内で開き、聞き取り調査で分かった退職勧奨事例を公表した。
 企業が退職勧奨するのは原則自由だが、限度を超えると「退職強要」という違法行為になる。しかし「限度」の具体的な基準はなく、退職勧奨の“範囲”もあいまいだ。嶋崎弁護士は「実際は退職を促す狙いの『遠方への配転命令』でも、裁判で業務上必要との建前が認められないとも限らない。暴力を伴うなど明らかなケースをのぞき、個別で判断するしかない」と指摘。退職勧奨と戦うには、弁護士や労組などの力を借り、各ケース別に対処していく必要がある。
by chakochan20 | 2009-03-14 22:35 | お知らせ(149)

男女同一価値労働同一報酬


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